1952-05-14 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第31号
○尾崎(末)委員 特殊な場合と申しますものの中に、たとえば航空法の中で禁止してあります爆発物、もつと詳しく申しますれば、兵器、爆彈等を搭載しているという疑いがあるとか、あるいはまた何か特殊の規定に反して、諜報等に関する航空をやつているとか、こういうような場合もこれによつて着陸の要求をすることができるのであるか。
○尾崎(末)委員 特殊な場合と申しますものの中に、たとえば航空法の中で禁止してあります爆発物、もつと詳しく申しますれば、兵器、爆彈等を搭載しているという疑いがあるとか、あるいはまた何か特殊の規定に反して、諜報等に関する航空をやつているとか、こういうような場合もこれによつて着陸の要求をすることができるのであるか。
従いまして出発のときには、伊丹ならば名古屋へ帰つて着陸するとか、板付ならば芦屋、雁ノ巣の方へ着陸するとか、初めから操縦士が飛行計画の中にそれらを明示してあるわけであります。もし長時間そこでホールディングされるような場合は、その代替飛行場の方へ着陸して、一時待機してもよろしいわけであります。
飛行場の施設につきましての問題は、着陸のときのこのランデイングをいかに確保するかという問題でありまして、このアプローチに対してILS、いわゆる計器、着陸用のビーコンを発射し、そのビーコンに乗つて着陸する。あるいはレーダーを応用しましたGCA、いわゆるグランド・コントロール・アプローチと申しておりまするが、これによりまして地上操作をやる。ほど申しましたILSは、いわゆる地上で電波を出しておる。
○大橋国務大臣 私は飛行機が飛び立つたとたんに国連軍になつて、着陸したら占領軍になるというふうには考えておりません。日本国内にある限りにおいては、それは占領軍であり、日本政府としては占領軍として取扱わなければならぬものである。また国民も占領軍としてこれを取扱うべきものであるということを申し上げたわけであります。